労災保険治療

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労災保険治療

労災には2種類あります。

1:業務災害

業務災害とは、業務が原因として被った負傷、疾病または死亡をいいます。

(例:荷物を運ぼうとして、バランスを崩し転倒し腰を捻った。)

例外として、職場に出勤しても、就業前後や休憩時間の場合は、実際に業務をしていないので、この時間は私的となる場合、怪我をしたとしても災害は認められません。必ず状況の確認が必要になります。

(例:お昼休みにランチで外に出る時に、階段を踏み外し足首を捻った。)
ただこの時に階段に手すりがなければ、施設・設備の管理状況が原因となりえるので、労災が認められることもあります。

2:通勤災害

通勤災害とは、言葉の通り通勤中によって被った負傷、疾病または死亡をいいます。
ここでポイントなのは「通勤」とは家と勤務先(就業先)の往復、また仕事で外出した際の目的地までの移動なども含まれます。

(例:自転車で職場に向かっている途中、信号が赤になったのでブレーキをかけた際に水溜まりで滑り転倒。手首を捻り、足を強打し痛めた。)

通勤災害には、第三者行為も含まれます。なので自動車事故の場合も通勤労災が使用できます。
ただし、自賠責保険と労災の二重の請求はできません。なので、どちらで請求するかは、ご相談する必要があります。

上記の内容に該当される場合は、患者様に職場から必要事項の記載された労災用紙を持ってきてもらってからの取扱いになります。もちろんその前に来てもらいご相談も可能です。
労災用紙が職場にない場合、労働基準監督署のホームページより用紙をダウンロードし、職場、接骨院が記入する必要事項を記載した上で、患者、職場に提出してください。